増改築等工事証明書で税の優遇措置を受けられる対象は?

買取再販業者様 (買取った住宅をリフォームして再販した場合)

商品名2

買い取り再販業者様が受けることの出来る税の優遇措置は、不動産取得税の特例措置です。平成27年4月1日より宅地建物取引業者(買取再販事業者)が中古住宅を買い取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に、個人に対し住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課せられる不動産取得税を軽減する(税額を減額する)というものです。詳しくは下記から。

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